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「一般用米穀類購入通帳」

「いっぱんようべいこくるいこうにゅうつうちょう」

概要

「一般用米穀類購入通帳」

「いっぱんようべいこくるいこうにゅうつうちょう」

歴史資料/書跡・典籍/古文書 / 昭和以降 / 富山県

〔発行〕農林省 〔製造〕大蔵省印刷局

〔はっこう〕のうりんしょう 〔せいぞう〕おおくらしょういんさつきょく

富山県高岡市

昭和45年/1970年

紙・印刷

縦12.8cm×横18.1cm

1

富山県高岡市古城1-5

資料番号 1-01-104

 本資料は、昭和17年(1942)から同56年(1981)まで食管制度の下で、米穀類の配給を受けるために発行された購入通帳である。表紙上段には、「一般用米穀類購入通帳/昭和44年11月1日から昭和48年(46の上から48と訂正)11月30日まで有効/農林省」とある。表紙中段には「昭和45年11月21日」の交付日付印、市区町村長名印「高岡市長/配」、世帯主の住所・氏名、表紙下部には配給年月日(昭和45年~49年)、世帯人数、ひと月あたりの配給割当数量(kg。1人15kgの基本配給と希望配給の欄あり)が記されている。配給を受けた場合には「高岡市長/配」印が捺されている。2~3頁目には「配給明細表」(小売販売業者甲記入)欄がある。4頁目には使用に係る注意事項が記されている。本資料は、戦後においても米穀類の配給が行なわれていたことを示す資料であり、本資料には目立った汚れや破れ等もなく、状態は良好である。



<一般用米穀類購入通帳>
 消費者が生活する上で消費する米穀類の配給を受けるために発行されたもの。発行は農林省で、各市町村が職務代行で発給を行なっていた。米穀類購入通帳には、一般用のほか、旅行者用、船舶用、職場加配用、労務者加配用、業務用、小売販売業者用等があった。また、紛失しても基本的に再発行は受けられず、他人への譲渡、貸与等も禁止された。基本配給及び希望配給の配給品目には、政府配給米(内地米・徳用上米・うるち玄米)、自主流通米(うるち米)とされ、表紙の配給割当数量の範囲内で、希望に応じて配給を受けられた。


<参考>
・国立公文書館 アジア歴史資料センター「公文書に見る戦時と戦後」食べ物Q&A「お米を買うのに通帳が必要だったの?」HP
https://www.jacar.go.jp/glossary/tochikiko-henten/qa/qa13.html  等

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