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演劇、音楽、工芸技術、その他の無形の文化的所産で我が国にとって歴史上または芸術上価値の高いものを「無形文化財」といいます。無形文化財は、人間の「わざ」そのものであり、具体的にはそのわざを体得した個人または個人の集団によって体現されます。
国は、無形文化財のうち重要なものを重要無形文化財に指定し、同時に、これらのわざを高度に体現しているものを保持者または保持団体に認定し、我が国の伝統的なわざの伝承を図っています。保持者の認定には「各個認定」、「総合認定」、「保持団体認定」の3方式がとられています。
また、重要無形文化財以外の無形文化財のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを登録無形文化財として文化財登録原簿に登録しています。
加えて、重要無形文化財及び登録無形文化財以外の無形文化財のうち、我が国の芸能や工芸技術の変遷を知る上で重要であり、記録作成や公開等を行う必要がある無形の文化財について、「記録作成等の措置を講ずべき無形文化財」として選択し,国が自ら記録作成を行ったり、地方公共団体が行う記録作成や公開事業に対して助成を行っています。