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旧大浜埼通航潮流信号所施設 通航信号塔

きゅうおおはまざきとうだいつうこうちょうりゅうしんごうしょしせつ つうこうしんごうとう

概要

旧大浜埼通航潮流信号所施設 通航信号塔

きゅうおおはまざきとうだいつうこうちょうりゅうしんごうしょしせつ つうこうしんごうとう

中国・四国

広島県

明治/1910

木造、平屋建、塔屋三所付、建築面積61.26㎡、切妻造、鉄板葺

1棟

広島県尾道市因島大浜町字大立場

重文指定年月日:20240815
国宝指定年月日:

尾道市、国(財務省)、国(海上保安庁)

重要文化財

瀬戸内海の狭水道、布刈瀬戸に面した因島の北東端に位置する。航行船舶に交通状況や潮流の方向を告知するため設置した通航潮流信号所施設。明治43年の設置時に、通航信号塔及び昼間潮流信号機、検潮器浪除塔を新築し、同27年建設の灯台を転用して夜間潮流信号塔とした。通航信号塔は屋根上に3つの角塔を並べ、木板で○△□の記号を表示して対向船舶の位置を知らせた。現存唯一の木造信号塔として貴重。夜間潮流信号塔は信号所の廃止後、灯台として再度点灯した。近代交通標識の主要な施設が集約された本施設は、船舶の安全航行を支えた施設群として近代海上交通史上、価値が高い。

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