寛永八年十月二十五日付横山長知免相申付状(海老坂村・宇波村・小坂井村宛)
かんえいはちねんじゅうがつにじゅうごにちづけ よこやまながちかめんあいもうしつけじょう えびさかむら うなみむら こざかいむらあて
概要
前田利長の側近・横山長知が自らの知行地の海老坂村・宇波村・小坂井(小境)村(宇波・小境は現氷見市)の免相(年貢率)と用捨(容赦/免除)を通知している。
長知(1568~1646/ながちか)は後に加賀八家(はっか)となる横山家2代。通称・大膳。慶長13年(1608)2月に武蔵守、同20年(1615)閏6月に山城守に任ぜられる。
現高岡市東海老坂の旧家・上坂(こうさか)家文書のうち。木倉豊信「上坂家文書目録(続)」〔『富山史壇』33(越中史壇会、1966.3)〕の31号文書。
本史料を含む次の4通(全て横山長知書状)が連続で巻子装され、その3通目である。
①慶長6年7月7日付横山長知書状(綾子村・加茂村・守山町 肝煎中)、②寛永14年11月7日付横山長知年貢免状(氷見庄海老坂村百姓中宛)、③(慶長6年カ)8月3日付横山長知書状(守山町 小四郎・春四郎・彦左衛門宛)、④寛永8年10月25日付横山長知免相申付状(海老坂村・宇波村・小坂井村宛)。
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【釈文】
寛永八年分免相之事
一、六ツ三歩 海老坂村
内三歩 用赦
残テ 定免
六ツ
一、四ツ六歩弐厘 宇波村
内壱歩弐厘 当壱作用赦
残テ
四ツ五歩 当免相
一、五ツ 小坂井村
内四歩 当壱作用赦
残テ
四ツ六歩 当免相
右之通ニ可申付者也、
寛永八年
十月廿五日 山城守(花押)(黒印)