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 近年の国土開発、都市計画の進展、生活様式の変化等により、社会的評価を受ける間もなく消滅の危機に晒されている多種多様かつ大量の近代の建造物を中心とする文化財建造物を、後世に幅広く継承していくために、届出制と指導・助言・勧告を基本とするゆるやかな保護措置を講じる制度です。
 これは、従来の指定制度(重要なものを厳選し許可制等の強い規制と手厚い保護を行うもの)を補完するものであり、平成8年10月から導入されています。
 また美術工芸品についても、歴史的あるいは系統的にまとまって伝存し、あるいは系統的・網羅的に収集された一括資料を対象として登録を行っています。