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開発等により保護の必要性が高まっている近代の文化財等の保護を図るため、届出制と指導・助言・勧告を基本とするゆるやかな保護措置を講ずる登録制度について、平成8年に対象となった建造物に加え、平成16年から記念物も導入されています。